下の道路からよく見える位置に銘板があるということは、架道橋が低いということで、そこの高さ制限は3.8m。第二打越架道橋も同じなので、車の進行方向によってぶつかる橋が違うことになるが、普通はぶつかるまで行かない。 天井というか橋桁の裏というか、下…
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