環藝録

写真でつなぐ広島風物記録

同内容の縦横

そこには河川敷での4箇条の禁止事項の看板がある。「ゴルフの練習」「自動車やオートバイの走行」「無線機による模型飛行機の操縦」「ゴミを捨てたり燃やすこと」という内容は、太田川橋を挟んで向かい側の八木の河川敷にある2種の看板とだいたい同じ*1



八木の河川敷にはそれと同じ文言の看板もあるが、そちらは縦書きで箇条の記号に「一、」を用いる。「河川敷では」と「太田川河川事務所」が修正されているのはどちらも同じ。