さて、配布資料の丸写しは避けるとして、 まずは、ユネスコ憲章。 第1条 (略) (c)次のようにして知識を維持し、増進し、且つ、普及すること。世界の遺産である図書、芸術作品並びに歴史及び科学の記念物の保存及び保護を確保し、且つ、関係諸国民に対して必…
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