吉田町常友。
国道54号が用水路のような大迫川を跨ぐあたりが八幡宮の麓。
『高田郡村々覚書』の「常友村」に、「八幡宮壱社」とあり、
と、近世の村に分かれる前の「竹原庄」の範囲で氏神とされていた。
なので、国司村の「国郡志御用ニ付下調書出帳」の「諸給分」にも、「常友村青八幡宮祭礼入用例格」として米五升が出されている。
常友村の里程の基準となった場所でもあり、国司村の祇園宮からの「行程標的」は「常友村八幡鳥井迄 本通り十二丁舟渡七丁」であり、吉田村の制札場からは「同郡常友村八幡社迄 八丁四十一間」であった。
多方面の行程標的を挙げる吉田村よりは、距離はあっても密接な関係にある国司村のほうが詳細な書き方になる。