渡し船の造り替えに銀2枚(43匁×2)支給されるのが、どれくらいの足しになるのかよく知らないけれども。
文政初頭の国司*1村「国郡志御用ニ付下調書出帳」*2にある「諸上納」「諸給分」の額は米と銀の値で示されている。年単位の数量の目安として。
一、諸上納
高弐百弐拾五石八斗八升 御免四ツ三歩四厘
(略)
銀五拾五匁五分 夏秋小物成両取立
(略)
一、諸給分
米一石七斗 庄屋給
(略)
同六升 吉田宿料
(略)
銀三拾目 筆黒紙灯油料
同四匁 可部宿料
(略)
これらが税として収めたり役として支給されたりする規定。
あと「風俗之儀」には、真宗門徒の講中で葬儀に持ち寄る香典の額が示されている。